川崎で借地権売却や訳ありの不動産売却を考える際には、信頼できる不動産業者なのかどうかしっかりと見極めたいところでしょう。不動産会社にはそれぞれ得意分野があり、大手なのか中小なのかによっても特徴は異なるのです。そこで今回は、川崎で借地権や建物売却などを考える際に、自分に合った業者の選び方や仲介手数料についてご紹介します。
川崎で借地権・不動産売却を依頼できるおすすめの業者とは?選び方を解説

川崎で借地権売却、訳ありの建物売却などを検討する際には、買取業者として信頼できる会社を川崎周辺で見つけていくことが重要です。まずは、川崎で信頼できる不動産売却業者の選び方を整理していきましょう。
会社ごとの得意不得意をチェック
一口に不動産業者といっても、実は業者によって得意分野・不得意分野、特色は異なります。
- 分譲系
- 買取・再販系
- 仲介
- 建物の運営管理、競売、企画開発系
どのように不動産を取り扱っているのかは会社によって異なります。それぞれの業者の強みや専門分野は公式ホームページなどに記載されているので、詳細を確認しつつ、自分が依頼したいのはどのような内容なのかによって適切な業者を選んでいくことが大切です。
大手企業と中小企業、どちらを選ぶべきか?
全国的に多くの支店を持つ大手と、小~中規模の業者のどちらがよいのか、ということも悩む点だといえるでしょう。
大手は知名度が高いからこその安心感があり、売却にあたって広告活動のネットワークが広いなどのメリットがあります。ただし、訳あり物件などの特殊なケースには対応してもらえないことがあります。
中小企業は、地元川崎の地域密着店舗が多いため、地域の情報を知り尽くしているという安心感があるのがメリットになるでしょう。借地権売却についても、川崎の借地権の事情などを理解してもらったうえで相談できることは多いです。
2社以上で比較・検討するのがおすすめ
不動産会社は2社以上の会社に相談をして、比較・検討するように心がけましょう。査定額は業者によって異なりますし、対応についても業者ごとに違います。川崎で借地権売却や訳ありの物件売却などを検討するなら、やはり後悔することなく依頼できる業者を選びたいところです。慎重に自分のケースに合った業者を見つけていきましょう。
不動産売却を業者に依頼するときの仲介手数料

川崎で借地権の売却などを業者に依頼する際には、仲介手数料について理解しておくことも重要です。実際にどの程度の仲介手数料がかかるのでしょうか?
仲介手数料には上限のルールがある
まず知っておきたいポイントとして、仲介手数料の上限額のルールがあります。宅地建物取引業法の決まりでは、不動産会社に支払う仲介手数料は以下のとおりです。
- 200万円以下の売買価格:取引額の5%以内
- 200万円~400万円の売買価格:取引額の4%以内
- 400万円以上の売買価格:取引額の3%以内
売買価格が400万円以上になる場合.へ
例えば「売買価格が400万以上になるとき」の算出方法は以下のとおりです。
・売買価格×3%+6万円)+消費税=仲介手数料
この計算式をあらかじめ知っておくと、売却時にどの程度費用が必要となるのかわかります。ただし、仲介手数料に関しては不動産会社ごとに設定が異なることも珍しくないため、依頼する業者に対し、仲介手数料について事前に確認をしておきましょう。
川崎で借地権・訳あり建物売却を依頼するなら株式会社Next.
川崎で借地権の売却や訳ありの建物売却を考える際には、川崎周辺で安心して依頼できる不動産業者を見つけることが大切です。建物売却に失敗しないためにも自分のケースに合った業者を厳選することを意識しましょう。借地権の売却を考えるなら借地権の売却に強い業者、訳ありの不動産を売るなら訳あり物件に強い業者、といったように選んでいくことが不動産売却成功の秘訣です。
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